婦人科の病気や内診の受け方のコツなどの情報をお届けしています。
病気になったとき、手術や入院をしたとき心配なのは治療費なのではないでしょうか。特に手術を受けたい場合は高額な費用がかかってしまいます。
そんなとき保険に入っていると便利なのですが、もし保険に入っていなかった場合、経済的な負担はとても大きいですよね。
しかし、保険に入っていなくてもある一定額を超えた場合、払い戻しを受けることができます。ここでは入院費用の目安や払い戻しを受ける方法を詳しく紹介していきます。
入院費用は入院日数や手術、治療内容によって違ってきます。また、病室が個室や2人部屋だと料金がさらにプラスされます。入院費用は退院時に払います。大金なので家族に退院時に持ってきてもらいましょう。
また、最近では大学病院や県立病院、市立病院など大きな病院や診療所などの小さな病院でもクレジットカードで支払うことができる医療機関も増えてきています。
なので、現金を用意できない場合はクレジットカードは使えないか聞いてみましょう。もし、聞くのが恥ずかしい場合は、その病院のホームページを見て調べておくのも手です。
いずれも高額医療控除を受けられるので領収書は必ずとっておきましょう。
医療費の払い戻しを受けるには高額療養費と医療費控除の2つの方法があります。それぞれ詳しく紹介します。
病気やケガで入院や手術をしたとき、1ヶ月の医療費が一定額を超えると差額が返金される制度のことです。
同じ月の間に同じ病院に支払った治療費を1件として1件の金額が63,600円を超えると払い戻しを受けることができます。
支給を受けるには手続きが必要なるので、自分が加入している保険の窓口などに問い合わせてみてください。また、国民健康保険は居住する市区町村から支給する旨の連絡がくるのでその指示に従って払い戻しを受けることができます。
- 国民健康保険・・・市区町村の国保担当窓口
- 健康保険・・・
政府管掌健康保険・・・被保険者の住所地の協会けんぽ(旧社会保険事務所)
組合管掌健康保険・・・所属の健康保険組合
1~12月までの年間を通して支払った医療費が10万を超えると確定申告をする税金の還付が受けられる制度です。
年間を通して婦人科だけではなく、歯医者や内科、精神科などあらゆる医療機関に支払ったお金の合計金額で計算します。本人だけではなく、家族の治療費も合わせて総額で申告することができます。
また、高額療養費や生命保険から入院給付金や医療保険金などが支給された場合は医療費の総額から支給された金額を差し引き、その金額が10万円を超えていた場合に翌年の2月15日前後~3月15日前後に確定申告をすることができます。